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不動産の登記・鑑定評価・調査・測量・開発・土木設計に関することは中島不動産コンサルタントにお任せ下さい。

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〒601-8112 京都市南区上鳥羽勧進橋町10番地 ライオンズマンション上鳥羽102号、203号

開発関連業務

道路位置指定申請

建築基準法では、幅員4m以上の道路に2m以上接していない土地には住宅を建築することはできないと定められています。これを「接道義務」といい、広い土地を数区画に分割して販売すると、どうしても道路(公道)から離れた区画は接道義務を満たすことができなくなり、住宅を建築できなくなります。道路がない土地に住宅を建築する場合は、新たに道を築造し、特定行政庁(都道府県知事や市町村長)から道路の位置指定を受けることにより、建築基準法上の道路にすることができます。この道路が「位置指定道路」です。
建築基準法に基づいて道路の位置指定を受けることで、その道路に接する敷地を「建築を建てるための敷地」として利用することが可能になります。


※「建物の敷地」として利用しようとする土地の面積が500u以上(位置指定道路部分を含む。) の場合には、都市計画法による開発許可を受ける必要があります。

開発許可申請手続き

開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。)を行う場合は、あらかじめ、都道府県の許可を受けなければなりません。
例えば、500u以上の敷地において、建築物を建てる目的で土地区画の変更・土地形状の変更・土地の形質の変更をする場合手続きが必要になります。

現状変更手続き

住宅建築などのために接する道路の形状を変更(歩道の切り下げ等)しようとする場合には、道路管理者の承認を得る手続きが必要になります。
例えば歩道に接している土地や、水路に接している土地に自動車の出入りをする場合には、歩道の切下げや、水路部分に暗渠を架ける必要があります。その場合、計画図及び必要書類を管理先の官公署に現状変更手続きが必要になります。


その他

道路位置指定申請・開発許可申請・現状変更申請の他にも宅地造成規制法、農地法、等様々な手続きがあります。

バナースペース

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