建物を新築した場合は、建物の所在地を管轄する法務局に「建物表題登記」の申請をしなければなりません。建物表題登記をしないと、登記簿(登記記録)はありませんので、建物表題登記は登記簿(登記記録)を新たに作成するための登記です。
登記簿(登記記録)には、「表題部」と「権利部」とがあり、建物表題登記をすると、「表題部」が作成されます。「表題部」には、建物の所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、新築年月日等が記載されます。
建物を取壊したり、建物が焼失してしまった場合は、建物の所在地を管轄する法務局に「建物滅失登記」の申請をしなければなりません。建物滅失登記をしないと、実際に建物が存在しないのに登記簿上だけ残ってしまいます。後に、建物を新築した場合、登記簿上建物が残っていると、建物が重複することになるので、建物表題登記の妨げになってしまいます。また、建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されまので、現存しない建物に対して請求される事もあります。
建物を取壊しや焼失した場合には、建物滅失登記を忘れないようご注意ください。
建物を増築、建物の一部を取壊し、屋根の材質の変更、用途の変更、附属建物として車庫などを建築した場合には、1ヶ月以内に変更内容を登記することが義務付けられており、「建物表題部変更登記」を申請しなければなりません。
主たる建物と附属建物としてある建物を別々の建物として分割する登記です。例えば、1つの登記記録に主たる建物が居宅、附属建物が倉庫として登記されている場合で附属建物の倉庫を他人に売却する場合 附属建物のままでは売却できません。このような場合に分割して附属建物の倉庫を別の建物(新たに登記記録を作る)として売却します。
建物分割登記の反対の登記です。数個の独立した建物を1個の建物にする登記です。1個にするといっても、登記記録を1個にするだけで構造上は2個の建物のままです。
1棟の建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記です。
2世帯住宅や店舗・住宅などで、要件を満たせば複数の建物とすることができます。
一般的に分譲マンションが完成した際に、販売する各部屋(区分建物)ごとに表題登記をします。2世帯住宅や店舗・住宅なども、要件を満たせば複数の建物とすることができます。