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不動産の登記・鑑定評価・調査・測量・開発・土木設計に関することは中島不動産コンサルタントにお任せ下さい。

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〒601-8112 京都市南区上鳥羽勧進橋町10番地 ライオンズマンション上鳥羽102号、203号

土地に関する登記について

土地合筆登記


複数筆ある土地を1筆にまとめたい場合には、「土地合筆登記」をしなければなりません。この登記をすることによって数個あった「権利証」・「登記識別情報」も1つにまとめることができます。
しかし、合筆登記をするには、両方の土地の登記簿に記載されている事項が一定の条件で一致しないと行うことが出来ません。


次のような条件の場合には、合筆することが出来ませんのでご注意下さい。(不動産登記法41条)
@所有者の名義が異なる場合
A地目を異にする場合
B地役権の登記がある要役地の場合
C持分が異なる共有土地の場合
D制限的権利の有する土地、所有権の登記のない土地の場合
E無効登記の存する土地の場合
F共同抵当の関係にあって、登記原因や受付番号を異にする土地の場合
G仮登記のある土地の場合
H予告登記のある土地の場合
I字(あざ)を異にする土地の場合
J接続しない土地の場合

 



土地分筆登記


土地の一部を分割して売買したい場合や、相続が発生し遺産分割によって土地を分けたい場合等は、「土地分筆登記」をしなければなりません。

土地分筆登記をするには左記の手順を踏まなければなりません。

土地地積更正登記


実際に測量した土地の面積(実測面積)と登記簿記載の面積(公簿面積)が異なる場合に登記簿の内容を実測面積に更正するには、「土地地積更正登記」をしなければなりません。
地積更正登記は申請義務はありませんが、固定資産税などに関係してきますので、実測面積が公簿面積より少ない場合は、申請した方が良いと思われますが、公簿面積より増えてしまう場合には、固定資産税も増税することもあるのでご注意下さい。
 

土地地目変更登記


山林や畑等であった土地に家を建てて宅地に変更したり、宅地の一部を道路にしたとき等、土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿の内容を現況と一致させるため、その変更があった日から1ヶ月以内に「土地地目変更登記」をしなければなりません。
地目変更登記で注意しなければいけない所は、いわゆる農地、(田と畑)をそれ以外の用途に変更する場合には農地法という別の法律によって、農業委員会というところに届出、あるいは許可が必要になります。これは原則として農地は売買してはならない、また農業に従事する人しか買えないという原則があるためです。もし、この手続きを経由しなで登記の申請を行うと、法務局から農業委員会へ事実の照会をする事になっており、一定期間は事務処理を保留することになります。またその土地が都市計画法に定める市街化調整区域の場合には、そもそも土地の形質変更自体を抑制する区域であるため、地目変更に対しては、現場の形質が変わっても一定の書面、条件が揃わないと地目変更登記ができない場合もあります。

土地表題登記

土地が新たに出来た(公有水面埋立等)場合にする登記です。
一般的には水路・道・畦畔などの国有地(無番地)の払い下げを受けた場合にします(原則として自己所有の土地と隣接していない場合、払下はできません。)

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